2007-12-30

収容「違法認定」も、判決前に強制退去…裁判長が入管批判

:::引用:::
 東京入国管理局から不法就労の疑いで強制収容を命じられた中国人留学生の女性(28)が、国に収容差し止めを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。


 定塚誠裁判長は「女性は不法就労をしておらず収容を命じたのは違法」と認定した。しかし、女性は判決前に強制退去させられたことから、判決は「司法の判断を待つことなく違法な手続きが強行されたことは遺憾と言わざるを得ない」と入管行政のあり方を批判した。女性の請求については、訴えの利益がなくなったとして却下した。

 判決によると、女性は「就学」などの在留資格で日本に滞在。大学などで勉強する一方、週28時間以内の就労ができる資格外活動許可を受け、都内のエステ店で働いていた。入管は、女性の就労時間が規定の時間を超えているなどの理由で、強制収容を命じる「収容令書」を出したが、判決は「女性は許可された時間内で働いていた」と指摘、入管の措置を違法と認定した。

 しかし、入管は訴訟が結審した直後の先月13日に女性を強制収容し、同22日、中国に強制退去させた。
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