岐阜市の中国人技能実習生4人が元勤務先の縫製会社=同市、9月廃業=の男性元社長(58)に未払いの残業代など約1085万円の支払いを申し立て た労働審判の第1回審理が18日、岐阜地裁であった。労働審判官は両者に調停を勧告したが、4人の研修期間中の残業代をめぐって意見が対立し、次回に持ち 越しとなった。第2回審理は来年1月16日の予定。申立人の代理人によると、審理には申立人側6人、相手方の元社長が出席。元社長は研修期間中の未払いの残業代約290万円について、「研修生は労 働者ではなく、研修期間中の労務の提供は研修の一環」と主張して支払いを拒否。申立人側が「研修期間中も日本語研修がほとんど行われず、実質は労働者だっ た」と反論し、意見が対立した。また社内貯金約330万円は、元社長が先月に弁償。ほかの未払いの残業代約375万円も、元社長が支払うことを確認した。
申し立てているのは、2005(平成17)年に入国した20―30代の中国籍の女性4人。来日1年目は研修生、2、3年目は技能実習生として、今年9月まで同社に勤務していた。
申立書によると、4人は県が定めた最低賃金に満たない低賃金で働かされたほか、社内貯金の名目で月約3万円を給料から無断で控除されたと訴えている。
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