2008-08-06

中国、M&Aの独禁法指針公表 大半が事前審査対象に

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中国国務院(内閣に相当)は5日までに、8月1日に施行した中国独占禁止法について、M&A(合併・買収)に関する運用指針を公表した。合併後に売 上高の合計が世界全体で100億元(1580億円)を超える――などが中国商務省による事前審査の対象となる。グローバル企業のM&Aの大半が事前審査の 対象になる見通しだ。  事前審査の対象となるのは、2社以上の企業がM&Aなどで合併する場合、(1)合併後の売上高の合計が世界全体で100億元を超え、かつ合併企業のうち 最低2社の中国国内の売上高がそれぞれ4億元を超える場合、(2)合併後の中国国内の売上高合計が20億元を超え、かつ合併企業のうち最低2社の中国国内 の売上高がそれぞれ4億元を超える場合など。執行機関の中国商務省が市場競争を阻害すると判断すれば、M&A差し止めや一部事業の売却などを命じることに なる。
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