2008-08-27

雇用時に不要の外国人登録証明書 ハローワーク玉野誤収集 120人分

:::引用:::

 事業主が外国人を雇用する際、雇用対策法では提出が義務付けられてはいない外国人登録証明書について、そのコピーの提出を玉野公共職業安定所(ハ ローワーク玉野、玉野市)が求め、受け取っていたことがわかった。26日までに、同市内の23社約120人分を集めており、同安定所は「担当職員が法解釈 を誤っていた」とし、返却する方向で岡山労働局と対応を協議している。

 同安定所によると、昨年10月の同法改正で、外国人労働者を雇用する場合、事業主側が労働者の国籍、在留資格・期間などを届け出ることが義務付け られた。事業主は雇用に伴い提出する書類にそれらを記入すれば良いが、同安定所の職員は記載内容を窓口で確認するためとして、外国人登録証明書のコピーを 持参するよう求め、添付書類として集めていたという。

 外国人労働者側が20日に問題を指摘。これを受け、同安定所は岡山労働局と協議し、コピーを集めることをやめた。コピーは8月末にも事業主に返却する方向で検討している。

 原直美・同安定所長は取材に「(記載内容を)確かめる意味で持参を求めたが、職員が法律の解釈を誤っていた。職員に法をきちんと理解させるよう指導を徹底する」と話している。


●●コメント●●

0 件のコメント: