日本に在留する外国人は27種類ある「在留資格」のいずれかに該当し、日本における活動内容が定められています。すなわち、いずれの在留資格にも該 当しない、あるいは在留資格が付与されていたが更新をしていないのは、無資格就労や資格外活動といわれる不法就労者にあたる人たちです。「就労」が認められる「在留資格」には次の2種類があります。これら就労可能な在留資格を持っている外国人であっても、資格外の収入を伴う活動を「資格外活動許可」を受けずに行ったりする場合は、「不法就労」に該当しますので、注意が必要です。
就労可能な在留資格を持たない外国人が就労をした場合、当該外国人本人が退去強制、罰則の対象となるのはもちろんですが、不法就労外国人を雇用した事業主 も不法就労助長罪(入管法第73条の2)に問われ、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金という大きな代償を被ることになります。
したがって、外国人労働者を雇い入れる際は、在留資格が上記のような就労可能な資格であるのか、求めている職種に合ったものであるか、在留期間は超えていないか等を確認した上で採用しなければなりません。
外国人労働者採用の際の確認資料には次のようなものがあります。
(1)パスポート
(2)外国人登録証明書
(3)就労資格証明書
(4)資格外活動許可書特に、(2)の外国人登録証明書は、不法就労外国人にも交付されます(「在留資格なし」と表示されます)ので、「在留資格」「在留期間」の確認は怠らないようにしましょう。外国人登録証明書を所持している、ということのみで採否を決めるのは危険です。
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