2008-01-29

日本語能力で在留要件緩和へ 専門職の外国人労働者 

:::引用:::

 政府は28日、エンジニアなど専門・技術職への就労で入国を希望する外国人に対し、一定の日本語能力があれば実務経験年数を大幅短縮するなど、在留資格要件を緩和する方向で検討に入った。

  日本に長期滞在して働く外国人の在留資格は、就労に制限のない日本人の配偶者や日系2世・3世などを除き、入管難民法で職種ごとに区分されている。例えば エンジニアは「技術」、専門的な貿易事務や語学学校講師、服飾デザイナーなどは「人文知識・国際業務」、貴金属加工技師やパイロットなどは「技能」の資格 で、それぞれ入国を許可している。

 また在留資格の要件として「技術」は当該分野に関する大卒以上の学歴か10年以上の実務経験を、「技能」の場合も10年以上の実務経験を課しているものが多い。

 外務、法務両省内では、ある程度日本語の読み書きができる外国人に対し、実務経験年数を「10年」から「5年」程度に短縮する案が浮上。日本語能力の判断は、国際交流基金などによる「日本語能力試験」の活用が検討されている。


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