◇「労働者の権利害した」
中国人実習生の賃金を着服したとして、労働基準法違反(中間搾取)の罪に問われた外国人研修・技能実習生の受け入れ団体「日中経済産業協同組 合」(東京都渋谷区)と、組合理事長の小渕成康(まさやす)被告(41)=群馬県中之条町=ら3人の初公判が19日、宇都宮地裁足利支部(島田尚登裁判 官)であった。いずれも起訴事実を認め、検察側は3人に懲役1年、組合に罰金50万円を求刑した。判決は12月12日。
他の2人は、東京都杉並区在住の元組合顧問、城立美(58)と足利市在住の元組合足利事務所長、森下幸徳(44)の両被告。組合は受け入れた中国人研修・実習生を、加盟する企業に送り出していたが、印鑑や通帳を預かり、企業から賃金が振り込まれる口座を管理していた。
論告で検察側は「賃金全額を受け取れる労働者の最も基本的な権利を害した犯行は悪質」と指摘した。
起訴状などによると、3人は06年3月、県内の受け入れ企業2社が実習生6人の口座に振り込んだ賃金のうち、計約132万円を城被告名義の口座に 移し着服。また、小渕被告は07年6月、県内の企業など10社が実習生34人の口座に振り込んだ賃金のうち、計1070万円を引き出し着服した。【山下俊 輔】
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