2008-11-28

厚労省所管の公益法人、外国人研修生受け入れで虚偽報告

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厚生労働省所管の社団法人「国際労働運動研究協会」(東京都中央区)が、外国人研修生受け入れ事業で、名古屋入国管理局に虚偽報告をしたとして、法 務省から3年間の受け入れ停止処分を受けていたことがわかった。同協会は定款にない「支部」を各地に設け、受け入れ企業を集めていたといい、厚労省が実態 調査を始めた。

 外国人研修・技能実習制度では、企業が社団法人などの団体を通じて研修生を受け入れる場合、団体が研修を指導・監督し、定期的に入管に報告する義務がある。不正があったとして社団法人が重い処分を受けるのは異例。

 同協会によると、受け入れ企業だった愛知県内の家具製造会社2社が合併し、定員を上回る研修生がいる状態になったのに、従来通り2社に研修生がい ると報告していたという。同協会は「合併したことを知らなかった」と説明している。昨夏に研修・実習制度を支援する「国際研修協力機構」の調査で発覚し、 3月に処分を受けていた。しかし、所管する厚労省労政担当参事官室には今月に入るまで報告がなかったという。

 処分時点で研修や技能実習中のベトナム人ら595人について、同協会は、受け入れ団体を探しており、449人の移籍が決まった。ただ、116人は帰国済みか帰国予定で、失跡した人も23人いるという。

 一方、同協会をめぐっては今月になって、定款にない「支部」を全国9カ所に開設していたことも発覚。同協会によると、契約を結んだ社会保険労務士 らを支部長とし、研修生らの受け入れ先になる企業を集める営業活動や、企業を定期的に回って研修生の様子を見る管理活動などを委任していた。報酬は研修生 ら1人につき月約2万円で、労働者派遣業を営む企業グループのトップもいたという。 公益法人について定めた民法の規定によると、社団法人の事務所の所在地は定款の記載事項とされている。また、社団法人でない者が、社団法人や誤認させるような名前を名乗ることは禁じられており、罰則もある。厚労省は「問題があれば厳正な処分を考える」としている。

 同協会は71年5月の設立で、研修生受け入れ事業は97年度に始めた。決算報告書によると、07年度の収入は約7億3千万円で、9割以上を同事業が占める。元協会職員の岩井進一氏が会長で、労働組合幹部らが理事に名を連ねている。


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