徳島労働局(能登清和局長)は12日、県内4業種の雇用者に義務付けられる「産業別最低賃金」について、3業種での引き上げを決めた。12月21日から、該当する全事業所に適用される。
改定額(時間給)は、造作材・合板・建築用組立材料製造業769円(引き上げ率0・92%)▽はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製 造業789円(同1・28%)▽電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業743円(同1・36%)。
就労者が大幅に減少している紡績、織物業は、労働組合からの申し出がないため、03年以降は現行額652円のまま改定が行われていない。【岸川弘明】
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