マンションなど新資格必要に
1級建築士が一定規模以上のマンションなどの設計に携わる場合、新たに専門の資格が必要になる「改正建築士法」が11月に施行される。耐震強度偽 装事件の再発防止が狙いだが、地方では資格者が不足し、着工が滞る懸念も指摘される。改正建築基準法の施行では、審査の現場が混乱し、マンション着工の大 幅な減少を招いた。国土交通省は二の舞いを避けるため、事前に十分な対策が求められる。(香取直武)
偽装防止第2弾
改正建築士法は、2007年6月に施行された改正建築基準法に続き、耐震偽装の再発防止を図る第2弾の措置となる。
改正の柱は、建物の強度などに関する「構造設計」と、電気や給排水管などの「設備設計」で、それぞれ「構造設計1級建築士」「設備設計1級建築士」という資格を新設することだ。
従来、1級建築士はすべての建物の構造・設備やデザインを設計できた。
しかし、09年5月27日以降に設計する建物のうち、〈1〉高さが20メートル超の場合などの構造設計〈2〉3階建て以上で、床面積が5000平 方メートル超の建物の設備設計――は、新たな資格を取得した1級建築士が担当するか、資格を持つ人に安全性などを確認してもらわなければならない。
マンションやオフィスビルの多くが対象に含まれる見通しで、資格者がかかわっていない建物は、着工が禁止される。
追加試験も検討
新たな資格を取得するには、1級建築士として構造・設備の設計に5年以上従事し、講習と試験を受ける必要がある。
6~7月に初めて行われた新資格の講習と試験には、「構造設計」に約1万2000人、「設備設計」には約5170人が受験した。国交省は、新資格 の対象となる建築物について、構造設計は年間2万5000棟~3万棟、設備設計は同約2500棟と試算しており、全国規模では資格者を十分に確保できると いう。
ただ、地方では受験者がわずか数人の県もあり、資格者が不足する恐れもある。国交省は9月に発表される合格者の数によって、今年度中に追加の試験も検討する方針だ。
官製不況の防止
改正建築基準法の施行では、国交省が業界向けの詳細な手引書を事前に作らなかったため建築確認審査が混乱し、マンション着工の大幅な減少による「官製不況」を招いた。国交省はその反省から、自治体に新制度のパンフレットを配るなど事前の周知に努めている。
都道府県と連携し、資格者が少ない地域には都市部から紹介する制度も検討しており、「作業の遅れや混乱は生じさせない」(建築指導課)と強調している。
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