足利市内などの企業で働いていた中国人技能実習生計四十人の賃金約千 二百万円を搾取したとして、宇都宮地検足利支部は二十四日までに、外国人研修・技能実習生受け入れ団体「日中経済産業協同組合」と同組合幹部ら三人を労働 基準法違反(中間搾取)の罪で起訴した。労基法違反で公判請求するのは異例。同地検は、中間搾取の形態や規模などから悪質な事案と判断したという。
起訴されたのは東京都千代田区の同組合と、群馬県中之条町、同組合代表理事小渕成康(41)、東京都杉並区、同組合顧問城立美(58)、足利市、同組合足利事務所長森下幸徳(44)の三被告。
起訴状などによると、三被告は、中国人実習生を雇用する企業二社から、六人分の賃金を同組合が管理する口座に振り込ませ、二〇〇六年三月に百三十二万千六百六十五円を着服した。
また小渕被告は、企業十社から中国人実習生三十四人分の賃金を自分が管理する口座に振り込ませ、〇七年六月に千七十万円を引き出して着服した。
一方、同地検足利区検は二十四日までに、佐野市の縫製業ヤベツエンタープライズと同社代表取締役桜井克己被告(53)を、最低賃金法と労基法違反 の罪で略式起訴した。起訴状などによると、同組合から受け入れた中国人実習生二人に最低賃金以上の賃金を払わなかったほか、法定労働時間を超えて長時間働 かせるなどした。
栃木労働局が五月、外国人技能実習制度をめぐる違反行為としては初めて書類送検した。中間搾取は懲役一年以下、または五十万円以下の罰金刑となる。
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