公正取引委員会から1月23日アニメーション産業に関する実態調査報告書(概要・報告書(上)・(下):いずれもPDF)が公開された。
著しく低い制作費を押しつけについては以前からの懸案であり、書面による契約などが行いにくい実情とあわせて、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)や下請法違反に当たる可能性を指摘している。
発 注内容の変更ややり直しについては、原作者・監督の意向やテレビ局の事情を理由としたものが目立ち、代金減額については製作委員会や発注元制作会社の予算 や財務状況を理由としたものが目立ったとして、後者については受託制作会社の同意の有無を問わず,違反となる点に注意が必要と指摘している。
以 前は、テレビで放送する以外、利用方法が乏しく著作権をテレビ局が単独で所有することが多かった。しかし、全体売上の40%をビデオ販売・ビデオ制作権利 料が占めるなど、視聴方法が多様化し、制作委員会を介するなど、発注方法も複雑となる一方で、食品や玩具などのキャラクター使用料など、2次使用に拠る利 益が多くなる傾向にある。
委員会方式では出資の有無にかかわらず配分を得られる元請制作会社は約4割に留まり、元請制作会社であっても、直 接テレビ局から請け負っても2次使用料については5割超は配分を受けられない。このような実態について、元請制作会社の3割が不満があり、テレビ局が窓口 業務の主体となることを一方的に要求することや、配当においても窓口手数料や「局印税」が高額であること、二次利用の促進に向けた活動が活発でないとの指 摘があった。
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