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低賃金労働者として扱われるケースが多発している外国人研修制度の研修・技能実習生について、法務省は「技能実習」の在留資格を新設し、労働者としての立場を保護する方針を固めた。従来は来日2年目からしか適用されなかった労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令を3カ月目から適用し、雇用契約を結ぶ形で法令で保障する。3月に国会提案予定の入管法改正案に盛り込まれた。
入管法は研修生について、1年目は労働関係法令が適用されない「研修」の在留資格で、その後2年間は「特定活動」に資格変更した上で技能実習生として滞在を認めている。新たな在留資格の「技能実習」は、初めに2カ月間、語学や技能習得の講習を受けた後、企業側と雇用契約を結ぶ。受け入れ期間は従来と同じで最長3年。
外国人研修制度は開発途上国への技術・技能移転が目的とされているが、一部の企業が安価な労働力として働かせている実態がある。【石川淳一】
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2009-02-27
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