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法務省は、外国人研修・技能実習制度の改正で、当初の「就労研修」と「技能実習」という2つの在留資格創設案をやめ、「技能実習」の在留資格に一本化する見直し内容を、20日に開いた自民党の法務部会(桜井郁三部会長)に提示した。1つの在留資格とするものの、講習と雇用契約に基づく技能修得活動後に行う技能検定基礎2級に合格し、修得した技能が必要な業務に従事する活動に移行する際には、在留資格変更手続きが必要となる。自民党は、2つの在留資格を創設する案に反対していた。
法務省の改正内容は、現行制度の維持が前提。在留資格を「技能実習」として、最初の2カ月の講習後から、雇用契約に基づく技能修得活動に、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令を適用する。
現行制度では、1年目の研修では労働関係法令が適用されず、2、3年目の技能実習からの適用となっている。このため、研修生・技能実習生を実質的に低賃金労働者として扱うなどの不適正な外国人受け入れが増加した。これに対応するため、入管法を改正して研修生・技能実習生の保護を強化する。
労働関係法令適用前となる「講習による知識修得活動」の期間・内容は、関係省令で規定する。講習期間は、講習と雇用契約に基づく技能修得活動を合わせた活動期間全体の6分の1以上とする。
技能修得者が雇用契約に基づき修得した技能を使う業務に従事する「技能実習」の実施ができる企業は、現行制度の在留資格「研修」で受け入れが認められている企業と同じにする。また、受け入れ人数の上限も現行人数と変わらない予定。技能実習期間は現行制度と同様、最長3年となる。
このほか、受け入れ団体への指導・監督を強化するほか、団体を通じて研修生を受け入れている企業の不正行為に対する罰則も強化する。
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2009-02-23
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