:::引用:::
入管難民法などの改正案の要旨は次の通り
【新たな在留管理制度の導入】
一、法相は日本に中長期在留する外国人に対し、基本的身分事項、在留資格、在留期間などを記載した在留カードを交付する。
一、在留外国人は在留カードの記載事項などに変更があった場合は、法相に届け出なければならない。法相は継続的な把握のため、必要がある場合には、届け出事項について調査できる。
一、在留期間の上限を5年に引き上げる。原則として許可を受けることなく1年以内の再入国を可能とする。
【外国人研修制度の見直し】
一、実務研修を伴う研修について、労働関係法令の適用を可能とする在留資格「就労研修」の新設などを行う。
一、企業が賃金不払いや旅券取り上げなど重大な不正行為をした場合、新規研修生の受け入れ停止期間を現行の3年から5年に延長する。
【「留学」の一本化】
一、留学生の安定的な在留のため、在留資格「留学」と「就学」の区別をなくし、「留学」に一本化する。
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2009-02-19
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