2008-07-02

追加料金込み表示を=燃料高騰の海外旅行代金-国交省

:::引用:::
 国土交通省は30日、海外旅行代金の表示方法について、航空会社が徴収する燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)を含めた総額表示を原則とするよう旅行 会社に通達を出した。これまでは燃油サーチャージを別途徴収するのが一般的だったため、最近の燃料価格の高騰で大幅な追加徴収を求められるケースが増え、 「総額が分かりにくい」などの批判が出ていた。
 燃油サーチャージは、燃料市況に応じて国際線の航空運賃に上乗せする料金。原油の値上がりに伴い、最近では6万円の海外旅行商品で、往復の燃油サーチャージを4万円徴収された例もある。
  通達では、パンフレットなどに表示する旅行代金は総額で示し、商品発売後に燃油サーチャージ額の変動で差額が発生しても、返金や追加徴収は行わないよう求 めている。ただ、経過措置として、旅行代金本体とは別に徴収する場合でも、燃油サーチャージの額を分かりやすく表示してあれば、差額の徴収・返金を認め る。
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