中国人研修生に、早朝から深夜まで基準を超える勤務をさせたとして、労働基準法違反の罪に問われている紀の川市の縫製業経営、古野太久磨被告(62)の判決公判が3日、和歌山地裁であり、荒木美穂裁判官は懲役6月執行猶予3年(求刑・懲役6月)を言い渡した。
判決理由で荒木裁判官は「外国人研修技能実習制度を悪用し、1時間200円という極めて安価な賃金で長時間働かせ、利益を得た」などと述べた。
判決によると、実習生への不払い賃金は計約414万円で、古野被告が理事長を務めていた、平成ニット協同組合傘下企業では約2年4カ月で不払い賃金が計約4000万円以上にのぼり、傘下企業への証拠隠滅工作などもすすめていた。
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