国の外国人研修生・技能実習生制度を利用し、三沢市で働いた中国人女性3人が、会社などを相手取り、研修時の未払い賃金など約1400万円の支払 いを求めた損害賠償請求訴訟の和解交渉が14日、青森地裁八戸支部(斎藤清文裁判官)であり、会社側が計310万円を支払うことで合意した。
被告は三沢市の縫製会社「堀内縫製」や、3人の1次受け入れ先となった県南アパレル協同組合(南部町)など4者。原告3人は、縫製会社に派遣された04年7月以降、出入国管理法で禁止されているにもかかわらず、安い賃金で残業させられたと訴えていた。
原告は外国人労働者の待遇改善を訴えたが、和解条項には、制度の是非や会社側からの謝罪に関する文言などは盛り込まれなかった。原告の浅石紘爾弁 護士は「和解金は残業代とほぼ同額で、最低限のところは認められた」と述べた。被告側の野中英一弁護士は「会社の経営も大変な状況で被告も疲れている。終 わってよかった」と話した。
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