2008-04-04

賃金不払い目的の倒産不当 1500万円支払い命じる

:::引用:::
賃金支払いを命じた判決から免れるため会社を倒産させたとして、語学教材制作会社「日本言語研究所」(東京)などに対し、栃木県の元従業員が雇用契約確認や賃金支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁の田中芳樹裁判官は10日、「倒産は会社制度の乱用に当たる」として雇用継続を認め、計約1500万円の支払いを命じた。

 判決によると、元従業員は2002年、前身の「教育情報研究所」を解雇されたが、解雇無効や未払い賃金を請求した裁判で勝訴し、07年6月に判決が確定。しかし、同社が同1月に倒産して判決が履行されなかったため、事業を譲渡された日本言語研究所などを相手に、再び提訴していた。

 田中裁判官は、両社の本店所在地や主な役員がほぼ同じで、元従業員を含めた未払い賃金が倒産直前に約1億円に上っていたことから「倒産は賃金支払いを免れる目的だった」と指摘。「両社は別法人とはいえず、日本言語研究所は教育情報研究所が命じられた判決の責任を負う」とした。
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