2008-05-08

茨城労働局:中国人実習生に労働条件通知書 違法事業主対策で /茨城

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 ◇長時間労働や賃金未払い…

 「外国人研修・技能実習制度」で来日した外国人労働者が働く県内の農業事業主の間で、長時間労働をさせたり、基準外賃金の未払いなどが増えている ことを受け、厚生労働省茨城労働局(水戸市)は、中国人実習生向けの労働条件通知書を作った。独自の形式の通知書作りは全国で初めてで、違法行為の解消に 取り組む。【八田浩輔】

 ◇県内最低賃金などの情報明記

 制度は1年の研修を受ければ、技能実習に移行しさらに2年の滞在が認められる。研修生は製造業や農業などに従事して手当を支給される。技能実習生は労働者扱いとなる。

 制度を支援する財団法人「国際研修協力機構(JITCO)」と茨城労働局によると、県内の実習生は約4700人(06年度)。このうち、農業に従事する実習生は全国で最も多い約2500人で、農業就労する全実習生の約4割に当たる。

 途上国の人材育成を名目にした実習生の「格安労働者」扱いは全国的に問題となっている。県内でも、労働局の監督指導で発覚した農業に従事する実習生に関わる違反事業者数は05年は3件だったが、06年は39件、07年は34件と増加傾向にある。

 茨城労働局が今回作成した労働通知書は、農業事業主が雇用する実習生に交付する。実習生の9割近くが中国人であることから日本語と中国語を併記。従来は記載がなかった県内の最低賃金や実習生の署名欄を設け、事業主だけでなく、実習生側にも理解を深めてもらうのが狙いだ。

 1次受け入れ先であるJAなどを通じて、会員の農家などすべての事業主に配布する。茨城労働局労働基準部監督課は「法違反の横行は見逃せない。使用者の順法意識を徹底したい」としている。


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