法残留容疑のインド人に発行
約2年7か月間にわたり不法残留していたとして入管難民法違反(不法残留)容疑で逮捕されたインド国籍の男(35)に、自治体が「外国人登録証」 を発行していたことが22日、分かった。法務省によると、現在の外国人登録法では在留資格がない不法残留状態の外国人にも、自治体が、外国人登録証を発行 する仕組み。ただ、こうした登録証を所持する外国人を、「違法状態に気づかずに雇用してしまう」といった声も多く、同省は、不法残留状態で外国人登録証を 発行させないことを盛り込んだ改正法案を提出する方針だ。
県警に、不法残留容疑で現行犯逮捕された富山市内のインド国籍の男は、名古屋入国管理局に身柄を送られている。男は2005年9月14日、観光ビザで入国し、15日間の滞在期間を過ぎた後も、約2年7か月間、不法残留していた疑いがもたれている。
県警によると、男は「外国人登録証」を所持しており、外国人登録証の在留資格が掲載されている項目には、オーバーステイを示す「在留の資格なし」で登録されていた。
法務省入国管理局によると、現在の外国人登録制度では、在留期限が切れても、各自治体が外国人登録証を発行する。全国でも、不法残留にもかかわらず、外国人登録証を所持し、雇用主が、間違って雇用するケースや犯罪につながっていくことも目立ち、苦情も多いという。
富山市市民課の担当者は「法改正がされていない現在の制度では、申請があれば、不法残留状態でも登録証は出さざるを得ないのが実態」と打ち明ける。
法務省は「対策を検討中」としており、来年1月の通常国会に、法務省と自治体が情報を一元化し、違法状態では登録証を発行しないことを盛り込んだ改正法案を提出する方針だ。
●●コメント●●
0 件のコメント:
コメントを投稿