2008-05-01

就学生」の入国審査期間、日本語学校の在籍管理の適正不適正で差別化

:::引用:::
「留学生 30万人計画」の推進に関する諸課題を検討している自民党の「留学生等特別委員会」(下村博文委員長)で、法務省が、外国人・留就学生の入国審査期間につ いて、新たな指針を示していることが明らかになった。これは、さる4月14日に開かれた同委員会で、法務省入国管理局の沖貴文入国在留課長が示したもの で、まず、留学生については、 ①大学及び大学院へ留学する学生の入学審査は、審査期間の大幅な短縮を図る。 ②大学および大学院に入学する場合の提出書 類を、原則、申請書のみとするーとの措置を検討するとした。

一 方、日本語学校からの要望が極めて強い在留資格「『留学』・『就学』の一本化」の問題については、前回の会合での発言同様に、「引き続き検討する」としな がら、この日は、 ①(就学は)不法残留者の割合が他の在留資格に比べて多い ②刑法犯検挙件数の割合が他の在留資格に比べて高い―などと具体な数字を挙 げ、「就学」に係る在留管理上の問題が依然としてあると指摘した。

さ らに沖課長は、専修学校・各種学校の認可を受けている教育機関は都道府県の監督が及ぶが、認可を受けていない日本語学校などは、これを監督する官庁がな く、教育機関としての法的位置付けの問題がある―と述べ、「法的位置付けの問題」も法務省として重要な留意点であることを示唆した。

そ のうえで沖課長は、就学生の入国審査に関連して、2点について言及し、注目された。その1点は、入国を希望する就学生の勉学の能力について、「客観的に立 証されている資料(日本語能力試験合格証、中国教育部学位センターの発給する認証書など)を中心とした審査方法に順次変更していくことを検討する」という ものだ。沖課長は、8日の特別委員会で、入国審査のあり方について「勉学の意思・能力」と発言していたが、この日の会合では「能力」の証明について、少し 具体例を示した形だ。

も う1点は、審査期間について、「就学生の在籍管理が適切に行われている日本語学校からの申請については、審査期間の大幅な短縮を検討する」と述べたこと だ。法務省は、JaLSA全国日本語学校連合会が一昨年来、組織を挙げて署名運動を展開し、要請した「就学生アルバイト1日4時間制約の撤廃」について、 4月1日から、一部学校についてのみ踏み切ったが、この時に適用した“基準”が、在籍管理の適正だった。法務省は、審査期間の短縮問題についても、ほとん ど同じ基準を持ち出す方向で検討していると沖課長発言を受け取るのが自然だが、関係者の間では、アルバイトの件に加え、審査期間短縮の件でも、日本語学校 が適正校と不適正校に分断される懸念が広がっている。
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