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[20日 ロイター] 韓国金融監督当局は、19日に公表した外貨流動性対策は国内銀行のコストを押し上げる可能性があるが、その度合いは「わずか」にとどまるとの認識を示した。
現時点でアジア各国が実施している資本規制は以下のとおり。
<中国>
◎2009年10月24日、それまで17カ月間停止していた適格国内機関投資家(QDII)制度に基づき、国内投資家に対する海外市場への投資枠の付与を再開した。Eファンド・マネジメント社が、国家外為管理局(SAFE)から10億ドルの投資枠を与えられた。
◎国外の企業は人民元の取引を認められていない。
◎中国で登録している企業は、オフショア市場で外貨の売買を行うことはできない。
◎居住者が海外から借り入れる場合はSAFEの承認や登録が必要になるなど、厳しい規制を受ける。
◎国内で人民元建て預金を受け入れることができるのは認可された銀行に限られる。外貨および人民元ビジネスの双方で、流動負債に対する流動資産の比率を日次ベースで25%以上に保たなければならない。預金に対する貸し出しの比率は75%以下に抑えることが必要だが、外国銀行はこの比率を引き下げるため若干の猶予期間が与えられる。また、外貨ビジネスを行う場合には、中国における資産に対する国内顧客の預金の比率(どちらも外貨建て)を月次ベースで70%以下に抑えなければならない。
<インド>
◎フォワードやデリバティブを含むオンショアの為替取引が認められるのは、居住者である企業に限られる。外国機関投資家(FII)は例外的に、限定的ながらフォワード取引を行うことができる。
◎外貨オプションについては、認可されたディーラーだけが外貨とルピーのオプションを提供することができる。
◎ルピーが関与しないクロスの為替スワップ取引を行うことができるのは、外貨借り入れを行っている居住者企業に限られる。
◎FIIを除く非居住者は、政府債の取引を行うことができない。
◎非居住者インド人(NRI)を除く非居住者は、ルピー預金を行うことができない。
◎NRIは国内で借り入れを行うことができるが、それを海外に送金することはできない。
<インドネシア>
◎2001年1月以降、オンショアの銀行は確認書類がない限り、ルピアをオフショアに貸し出すことを禁じられている。
◎国内での投資活動の裏づけがある取引を伴わない限り、ルピアをオフショア企業に移転することは禁じられている。
また、オンショアの市場参加者によるルピアを通じた外貨購入については、一段と厳しい規制が適用される。その内容は以下のとおり。
―投機目的でルピアを通じた外貨購入をおこなうことはできない。
―顧客は、インドネシアで10万ドル相当以上の外貨を購入しないと宣言する必要がある。
―10万ドルを超える外貨購入については、裏づけ書類の提出が必要。
<マレーシア>
◎国境を越えた企業内貸し出しの場合、居住者企業は非居住者企業から自由に外貨を調達することができる。しかし、非居住者の銀行から借り入れを行う居住者企業は、借り入れ上限が1億リンギ(貿易金融の場合は500万リンギ)となる。2008年5月以降、居住者企業はマレーシア国内における実体を伴う経済活動のための事業資金を調達するため、非居住者である銀行以外の親会社からリンギを借り入れることが認められた。非居住者である銀行からのリンギの信用枠は依然として認められていない。居住者である企業や個人は、国内での実体を伴う経済活動のための活動資金を、無制限に非居住者である銀行以外の企業や個人にリンギを貸し出すことができる(以前は1万リンギが上限とされていた)。認可を受けたオンショア銀行は、国内の実体を伴う経済活動の活動資金を、無制限に非居住者である銀行以外の企業や個人にリンギで貸し出すことができる。
◎非居住者はオンショアの金融機関に対外口座を開設することができる。非居住者は中央銀行が定めた制限に従えば、どんな金額でもリンギを引き出すことが可能で、その資金を自由に使うことができる。対外口座のリンギ資金は外貨に交換し、認可された目的の範囲内で海外送金あるいはマレーシアで使用することができる。
<フィリピン>
◎対外投資のための外貨購入は、最大3000万ドルまで事前承認なしで認められている。国外で投資を行う証明を公認外為銀行(AAB)に提出する必要がある。すべての収入を銀行システムに戻すことを約束した書類も必要となる。
◎非居住者はオンショアの短期マネーマーケットにアクセスすることができない。
◎非居住者はオンショア銀行からペソを借り入れることが認められていない。
◎非居住者は外貨の国内送金を通じて調達した資金(オンショア銀行を通じてペソに交換した資金)でない限り、オンショアのペソ預金を維持することができない。
<韓国>
◎銀行は外貨建て資産総額の少なくとも2%を格付けが「A」以上の外国政府債で保有するか、あるいは1年以内に満期を迎える負債の額に比例した一定額を安全な海外資産で保有しなければならない。
◎過度の為替ヘッジを防ぐため、国内銀行および海外銀行支店の双方とも、輸出額の125%を上回る為替フォワード取引を行うことはできない。
◎銀行はより現実的な流動性レシオに対応するため、外貨資産をどれだけ早く現金化できるかに応じて分類しなければならない。既存のルールでは、運転資金や社債など海外証券購入のための外貨貸し出しを含むあらゆる外貨建て資産は、いつでも回収できると想定されている。
◎銀行は長期外貨貸し出しに対する長期外貨調達の比率を、現行の80%から90%に引き上げる必要がある。金融監督当局は銀行に対し、2010年上半期末までにその比率を100%以上に引き上げるよう求める方針。
<スリランカ>
◎外国人は政府債発行残高の最大10%まで保有することができる。
◎スリランカ中銀は2009年5月28日、外貨取引の柔軟性を高めるため、フォワード売買に関する規制を撤廃した。
<台湾>
◎2009年11月10日に資本規制を導入し、海外ファンドによる定期預金への投資を禁止した。これは台湾ドルの上昇を抑制することが目的。今年初めから9月までに4兆6300億台湾ドルを越える資金が台湾に流入し、そのうち0.21%が定期預金に回されていた。
<タイ>
◎2003年終盤に、バーツへの投機圧力を緩和する措置が導入された。具体的な措置としては、非居住者に対するオンショアでの5000万米ドル以上の貸し出し禁止や、決済目的の当座預金口座や貯蓄口座の上限を非居住者1人当たり3億バーツに制限し、6カ月以内に引き出された預金に対して金利を付与しないことなどが挙げられる。
◎2007年12月半ばに、バーツの上昇圧力を高めた資金流入を抑制するため、新たに流入したすべての資金に対して30%の無利子準備規制(URR)が発動された。
<ベトナム>
◎為替フォワードやオプション取引を行うことができるのは居住者(中央銀行、商業銀行、経済関連機関、個人)に限られている。
◎非居住者のオフショア企業は外貨建て口座を開設することができるが、ドン口座を開設することはできない。
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