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難民申請が認められず、在留特別許可で「特定活動」の在留資格を得たミャンマー人らが14日、東京入管を訪れ、より安定的で保護の度合いの高い「定住者」への資格変更を集団申請した。
弁護団によると、申請したのは東京、群馬、埼玉、千葉の1都3県に住む計22家族の計37人。
「母国に生じた特別な事情」により在留を認める特定活動は、ミャンマーの政治状況の変化などによって在留の更新が認められない恐れがあるほか、母国から家族を呼び寄せられず、生活保護も受けられない。
記者会見した弁護団の近藤博徳弁護士は「このままでは、さまざまな困難があり、日本で安定した生活ができない」と訴えた。
元申請者の中には、家族を呼び寄せられないことを悲観して4月に自殺した男性も。会見した男性の妻(40)は「夫は危険な母国に戻ることもできず、どうしようもなくなって自殺した。これからどう生活していけばいいのか」と涙を流した。
2005年に入管の内規の改定で、難民と認められず在留特別許可が出た場合、在留資格は特定活動とするのが原則とされ、弁護団の調査では、今年定住者の資格を得られたのは2割未満にとどまっている。
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2009-12-15
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