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携帯電話大手「ソフトバンク」(東京都港区)グループの通信3社が、10年春の採用に応募している大学生らに、携帯電話の契約獲得実績を採用の可否の判断基準にする方針を伝えていたことが分かった。内定すら出していない就職希望者に賃金を払わないまま「営業活動」を求めていると受け取られかねない異例の選考方法で、厚生労働省は労働基準法に抵触する可能性もあると見て事実関係を調査している。【工藤哲】
ソフトバンクによると、ソフトバンクモバイル、ソフトバンクBB、ソフトバンクテレコムの3社は、営業・企画職や販売職で10年春の採用に応募した学生を対象に「特別面接枠」を設置。筆記と面接に加え「営業力」を選考基準としている。
特別枠に応募した学生には特設ホームページのアドレスを教え、専用のIDを交付。学生の営業で新規申し込みや他社からの変更契約に応じた顧客が学生からIDを教わり、契約の事実や名前を会社側に伝える。
4月12日までに契約を終え26日までに利用が開始された場合、学生の実績として評価対象になる。会社側はこの実績を判断基準の一つとし、4月下旬以降に行われる特別面接に呼ぶ学生を選考するという。
3社は応募した学生に電子メールでこの選考方法を伝えたが、一部の学生らから「就職活動中の学生にソフトバンクグループが経済的な利益を得るような活動をやらせるというのは問題なのではないか」と疑問視する声が上がっている。
厚労省には応募した学生から情報が寄せられており、担当者は「内定前からこうした条件を定める例は聞いたことがない。法的に問題があるかどうかも含め事実関係を調査している」と話している。
これに対し、ソフトバンク広報室は「必要な営業力をアピールしてもらうためのもの。多く契約が取れたからといって、すぐに採用するというものではなく、問題はないと思う」と話している。
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2009-03-24
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