2009-07-27

不法滞在者対策を強化 改正入管難民法

:::引用:::
8日成立した改正入管難民法では、在留者情報の管理と同時に不法滞在者対策を強化した。不法滞在には在留資格期限切れ後も居続ける不法残留(オーバーステイ)と、偽造パスポートや密航などの不法入国があり、入管局によれば、平成21年1月1日現在、不法残留が約11万3000人、不法入国は推定で約2万人。不法残留の約7割が観光など「短期滞在」からの残留となっているが、このほか在留資格には「永住者」「日本人の配偶者」「定住者」などの身分・地位と、「外交」「興行」「留学」など活動の形態によって計27ある(後述)。

 たとえば、「定住者」は大規模工場で働く日系3世ブラジル人など、「興行」にはダンサー、歌手や、大相撲の力士やプロゴルファーらも入る。また、英会話など語学の講師は、私企業の所属なら「人文知識・国際業務」、小中高校などの所属なら「教育」。某自動車会社社長兼CEOのように企業の経営陣に名を連ねると「投資・経営」、外国料理の料理人は「技能」といった具合だ。

 それぞれ在留資格を得るためには基準があり、外交、公用、永住者以外は期間に期限がある。身分・地位による在留資格以外は当該資格の範囲内でしか活動できず、単純労働は認められていない。

 こうした在留資格を知れば、日本で暮らす外国人への関心・理解も高まり、共生、安心安全な社会実現への第一歩にもなる。
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