2007-11-29

残留孤児支援の改正法成立 集団訴訟、終結へ

:::引用:::

 日本に永住帰国した中国残留孤児に対し、国民年金と給付金を合わせ単身世帯で月最大十四万六千円を支給する新たな支援策を盛り込んだ改正帰国者支援法が、二十八日の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。一部条項を除き来年一月一日に施行される。

 改正法成立を受け、残留孤児約二千二百人が国家賠償を求め、十地裁六高裁で係争中の集団訴訟は、訴えの取り下げや和解により終結に向かう。

 改正法は、これまで残留孤児には三分の一しか支給されていなかった国民年金(老齢基礎年金)について、国が約二百五十億円の保険料を負担すること で満額(月額六万六千円)を支給。さらに生活保護に代わる生活支援給付金として単身世帯で月額最大八万円を支給する。一定の条件で住宅費や医療費も支援す る。

 対象は残留孤児と、終戦当時十三歳以上の残留邦人を含め計約六千人と見込まれている。

 厚生労働省は年金については来年一月から申請を受け付け、四月分から満額支給を開始、生活支援給付金も四月から支給する予定。

 残留孤児をめぐっては、老後の備えが十分にできなかった特殊な事情に配慮した支援を安倍晋三前首相が指示。政府、与党が七月にまとめた支援策を孤児側も受け入れた。原告側は、まず十二月十三日に東京高裁で訴えを取り下げ、各地でも順次、訴訟を終結させる。


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