2009-03-13

外国人研修・実習制度を改正、在留最長5年に

:::引用:::
09/03/13

 政府は、3ヵ月以上の在留外国人に対し在留カードを発行することなどを盛り込んだ改正入国管理法と、住民基本台帳に在留外国人枠を設ける改正住民基本台帳法を閣議決定した。これに伴い、外国人研修・技能実習制度も改正。現行の外国人登録制度は廃止する。改正法案は今通常国会に提出される予定。
 今回の改正では、入国時に入管が発行するICチップ内蔵の在留カードを住民基本システムと連動させ、在留システムの精度アップと一体化を図ろうというもの。ICチップには顔写真・氏名・国籍・在留資格のほか、住所など住民基本システムに必要な情報も盛り込む。偽造防止機能も備え、変偽造や紛失の際の罰則も付与する。
 今後、全国市町村をつなぐ外国人住民基本システムのオンラインデータベースを整備。出入国から転出・転入、在留資格の変更・期間更新・永住権取得と、労働・社会保険の加入有無、国・地方税支払いなど雇用・労働、社会保障に至る広範な情報を国が一元管理する。
 また、在留期間の上限を3年から5年に延長し、1年内の再入国を許可不要とすることも盛り込まれた。これにより、外国人研修・実習生も最長5年の在留が可能になる。在留資格でも、新たに「技能実習」が創設される見込みで、1年目の研修に実務が含まれる場合は雇用契約締結が必要な「技能実習1」、2年目以降に実習が行われる場合は「技能実習2」とする。
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