:::引用:::
2007年9月26日、教育部と財政部が合同で制定した国費留学生管理規定によると、公費で派遣された留学生は学業を終えたらただちに帰国し、2年間は国家機関などで働くことを義務付けた。また、違反者からは違約金を取ることが定められた。
国費留学生は事前に学業などの審査に合格した後、留学基金との間で契約を交わすことになった。契約では、行き先や留学期間などを勝手に変更しては ならない、学業や生活に影響する活動を認めない、期間終了後3か月以内に帰国する、などを定めている。また事前に就職先とも仮契約を交わし、帰国後最低2 年は‘お礼奉公’することも義務付けた。
優秀な人材が海外へ留学したまま帰国しない現状を食い止めるため制約を課したもので、契約に違反した者は、援助金を全額弁済し、さらに違約金として援助金の30%相当を支払うことが盛り込まれている。(翻訳・編集/WF)
●●コメント●●
2008-12-08
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿