2008-12-12

小渕元首相のおいに判決 中国人実習生の賃金着服

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中国人技能実習生の賃金を着服したとして、労働基準法(中間搾取の排除)違反罪に問われた日中経済産業協同組合(東京)の代表理事小渕成康被告(41)ら 3人と法人としての同組合の判決公判が12日、宇都宮地裁足利支部(島田尚登裁判官)で開かれる。求刑は小渕被告ら3人に懲役1年、同組合に罰金50万 円。 小渕被告は故小渕恵三元首相のおいで、小渕優子少子化担当相のいとこに当たる。 論告などによると、小渕被告らは共謀し、2006年3月、企業2社から実習生6人の名義口座に振り込まれた賃金約536万円のうち、約132万円を着服。 また小渕被告は07年6月にも企業10社から実習生34人の名義口座に振り込まれた賃金約1342万円のうち、1070万円を着服した。 栃木労働基準監督署によると、同組合は実習生を受け入れ企業に派遣。実習生の通帳を管理していた。
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