2008-10-30

クーリングオフ適用可 家庭教師や語学教室

:::引用:::

<Q>

1 電話で中学1年の子どもの家庭教師を初回は無料で体験できると言われ、契約した。その後、38万円の教材が必要と言われ契約したが、解約したい。 (40代 女性)

2 訪問販売業者の勧誘で家庭教師を頼んだが、登録料37万円と高額なので解約したい。 (40代 女性)

<A>

 今回は役務が一定期間、継続する契約に関する相談です。

 事例の家庭教師をはじめエステティックサービス、語学教室、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスは、特定商取引法で特定継続的役務に指定 され、規制の対象となっています。規制内容は(1)クーリングオフの対象となること(2)クーリングオフなどについて記載された書面の交付義務(3)誇大 広告等の禁止(4)勧誘時の不実告知などの禁止(5)中途解約が可能-などが挙げられます。ただし、クーリングオフ期間を過ぎて中途解約する場合は、事業 者から法律で定められた上限内で解約料を請求されることがあります。

 事例1、2はいずれもクーリングオフ期間内だったので、センターからの助言で販売業者・信販会社へ書面で解約通知を出し、両者とも応じました。契約する場合は商品購入や役務が受けられなくなった場合の説明を詳しく聞き、書面でも確認しましょう。

 (センター長・田山知賀子)


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