2007-07-25

不法残留容疑の日系ブラジル人 入管が在留特別許可 日本滞在30年以上 母国語話せず配慮?について

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不法残留容疑の日系ブラジル人 入管が在留特別許可 日本滞在30年以上 母国語話せず配慮?

北九州市内の日系ブラジル人男性(44)が6月、入管難民法違反(不法残留)容疑で門司署に逮捕されたものの、福岡入国管理局(福岡市)は男性をブラジルへの強制退去処分にせず日本にとどまることができる在留特別許可の決定を出していたことが24日、分かった。


  同局などによると、九州・沖縄では年間290件の在留特別許可の決定が出ているが、多くは就学目的などで入国後、不法残留するケースによるもの。男性は幼 いときに祖父母らと来日し、ブラジルに身寄りがないなどの事情を考慮したとみられ、これらを理由に在留特別許可が出るのは極めて珍しいという。

 同署の調べでは、男性は2000年12月に在留資格が切れた後、出国しなかったとして、6月26日、同容疑で逮捕された。

  男性は1963年、日系ブラジル人として誕生。その後、家庭の事情で祖父母らとともに71年に来日した。祖父母が日本国籍を持っていたため、男性は「日本 人の配偶者等」の在留資格を得て、ブラジル国籍のまま3年ごとに在留資格を更新し滞在した。男性は95年、パスポートが切れたが、97年まで在留資格を得 ていたため、同局からパスポートの更新を条件に在留資格を3年間得た。しかし、男性はその後もパスポートの更新を行わず在留資格も切れた。

  一方、同署の調べで、男性は(1)ブラジルに身寄りがない(2)母国語のポルトガル語が話せない(3)日常は通称の日本名を使い、民間企業で働いている− など、日本人と変わらぬ生活をしていることが分かった。福岡地検小倉支部は17日に処分保留とした。同局は入管難民法による在留特別許可を与えるケースに 当たると判断、20日ごろに決定を出したとみられる。

 同局は「個別事案については話せない」としている。男性は「きちんと手続きをすべきだった。今後は正式に更新をしたい」と話しているという。西日本新聞


●●コメント●●
在留特別許可、ビザが切れているということは確かに不法残留だが、今回は処分保留ビザを出す判断をした。

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