2009-10-14

外国人看護師、在留期限「7年」の壁

:::引用:::
 日本の看護師養成校で学び、資格を取ったベトナム人看護師たちが、7年の在留期間が切れるのを前に「日本で働き続けたい」と訴えている。

 研修名目で来日し、帰国は“既定路線”だが、同じ外国人看護師でも経済連携協定(EPA)で来日したインドネシア人らは資格を取れば就労期間の制限がなく、「不公平だ」との声もある。日本の労働市場開放の問題にも絡むだけに反対意見もあるが、彼女たちの叫びは外国人看護師の就労問題に一石を投じている。(小林篤子)

 
ベトナム人「悔しい」

 千葉県の袖ヶ浦さつき台病院で働くファム・ティ・ミンフーさん(29)は、ベトナム・ハイフォン出身。現地の高校卒業後に日本語の勉強を始め、20歳だった2000年に来日した。秋田県内の看護専門学校を受験して合格し、03年に看護師資格を取得。ミンフーさんら外国人看護師は入管難民法に定める「医療」の在留資格で滞在し、免許取得後、7年に限って就労が認められている。

 期限が来年4月で切れるミンフーさんは「日本語を必死で学び、国家資格を取り、看護師としてやっと一人前の仕事が出来るようになった。助産師の資格も取りたいし、患者さんとの人間関係も築いた今、『帰れ』と言われるのは悔しい」と話す。

 「医療」の在留資格で滞在する外国人医師・看護師らは昨年末で計199人で、看護師が相当数を占めているとみられる。就業看護師約87万7000人に占める割合は小さいが、4年前の1・7倍に増えた。

 ミンフーさんは、永住許可を申請する予定だが、許可には、原則10年以上の在留などが求められる。学生時代の3年と合わせ計10年になるため、先輩看護師の中には永住が認められた人もいる。だが、審査には時間がかかる上、許可されなければ帰国を余儀なくされる。母国でも看護師として仕事はできるが、就労先があるとは限らない。

 同病院には、ミンフーさんと同じ立場のベトナム人看護師が3人いる。3年後に在留期限を迎えるグェン・タン・ヴァンさん(26)も「7年の壁がいつも心にひっかかっている」。同病院の竹内美佐子看護部長は、「やる気がある優秀な看護師を外国人というだけで帰国させるのは忍びない。病院にとっても大きな損失だ」と話している。

 EPA 経済関係の強化を目的に締結する協定。日本は、インドネシア、フィリピンとの2国間協定に基づき、それぞれ2年間で看護師400人、介護士600人を上限に受け入れることになっている。看護師は3年以内に日本語で国家試験を受験し、合格すれば引き続き就労出来るが、不合格なら帰国しなければならない。昨夏以降、看護師は計約200人が来日した。
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