看護・介護分野の労働者の受入れを含む日・インドネシア経済連携協定が平成19年8月20日に両国 首脳によって署名されています。今後、我が国の国会における協定承認を経てインドネシア人看護師・介護福祉士候補者の受入れが開始されることとなります が、受入れの基本的な枠組みは以下の参考資料のとおりです。なお、受入れ施設の要件等、受入れの詳細については、国会における協定承認後に正式に公表する 予定ですが、本制度の円滑かつ適正な実施を図る上では、以下の点に留意が必要です。
(1) 今回のインドネシア人の受入れは、これまで我が国として労働者の受入れを認めてこなかった分野において、二国 間の協定に基づき公的な枠組みで初めて受入れを行うものです。インドネシア人の受入れを適正に実施する観点から、我が国においては国際厚生事業団 (JICWELS)が唯一のあっせん機関として位置づけられることになっており、これ以外の職業紹介事業者や労働者派遣事業者にインドネシア人のあっせん を依頼することはできません。
(2) 本協定に基づき入国するインドネシア人は、受入施設で就労しながら国家試験の合格を目指した研修を行います が、あくまでもインドネシア人と受入施設との契約は雇用契約であり、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を支払う必要があるほか、日本の労 働関係法令や社会・労働保険が適用されます。
(3) 本協定によるインドネシア人の受入れは、3年間ないし4年間の滞在の間に看護師・介護福祉士の国家資格を取得していただき、引き続き我が国 に滞在できるようにすることを目的とした制度です。したがって、国家資格取得前は受入施設の責任において、国家試験の合格を目標とした適切な研修を実施し ていただくことが何よりも重要となります。
参考資料(PDF:286KB)
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