曽祖父が明治22年(1889年)に「漢方医」として長崎に来て以来、私は4代目である。ただ私は医師ではなく別の職業についている。
在日華僑4世の私にはもちろんたくさんの日本人の友人がいる。中国系の友人より日本人の友人のほうがむしろ多い。その友人たちの多くは私がもう日本に帰化していると思っている。
私が相変わらず中国国籍で「外国人登録」をしていることは知らない。またそれがどのようなものであるのか知らない人が多いので、ここで日本に定住する「外国人」の「在留資格」について簡単にご紹介したい。
日本国への入国・帰国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続、在留資格制度、入国管理局の役割、不法入国や不法在留に関する罰 則等並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制度等に関して「出入国管理及び難民認定法(旧出入国管理令)」によって規定されている。
その中で外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型的に規定しているものに「在留資格」というものがある。現行では計27種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される在留期間等が規定されている。
この規定についての許否判断については入国管理局・地方入国管理局の最上級行政庁である法務大臣の裁量によるものとされていてその詳細は明らかにされていない。そのため各個人によってその裁可条件が異なることが多い。
在留資格は活動に基づくものと、身分に基づくものがある。さらに活動に基づく在留資格には就労が許されるものと許されないものがあり、在留許可期間・条件もさまざまである。
身分に基づく在留資格は基本的に活動に制限はない。その中身は「永住者」「定住者」及び「日本人あるいは永住者の配偶者」の3種類ある。「永住者」は在 留期間に制限はないが他の資格はその許可期間は個々に異なる。ただ「永住者」にあっても注意しなければならないのはアメリカ等の「永住権」とことなり、日 本国の法律に違反したりした時、その「永住者資格」が取り消されたりすることがある。
在日華僑4世のわたしは勿論この「永住者」という在留資格をもっているが、完全に日本での「永住権」を保証されているものではない。そうした条件下にあ るので軽微な交通違反なども犯さないよう注意深く生活をしている。つまり「法務大臣」にその裁可権があり、その裁量の具体的な内容は公開されていない。
たとえ軽微な交通違反といえどもそれは日本国の法律を犯したということになり、彼らの「都合」で「在留資格」がどうにでもされる可能性があり、1度下された裁可については「不服申し立て」などが受理されないからである。
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